1. 申告ステータス(Filing Status)はHead of Householdが有利
申告ステータスは、離婚によって独身になった場合にはSingle(独身)またはHead of Household(特定世帯主)のどちらかとなりますが、Standard Deduction(標準控除)および税率の観点でHead of householdの方が有利であると考えてよいと思います。(例えば例えば$50,000の課税所得があった場合、Singleステータスだと税率は22%ですが、Head of Householdステータスだと12%です。)離婚後にHead of Householdで申告する権利があるかどうかはよく検討しておくことをお奨めします。
また、離婚が成立前でも配偶者と別に申告をすることになる場合、条件によってみなし未婚としてHead of Householdを選択できる可能性があります。
Head of Householdの条件
- 未婚またはみなし未婚
- その年の12月31日時点で未婚であるか、または税法上みなし未婚とされることが必要です。みなし未婚とは、配偶者と別居しており、少なくともその年の最後の6ヶ月間は同居していない場合を指します。
- 扶養家族(Dependent)がいること
- 扶養家族として認定される子供、継子、養子、またはその他の親族がいることが必要です。この扶養家族は、その年の半分以上あなたと同居している必要があります。
- 家計の半分以上を負担していること
- あなたがその年の家計の半分以上を負担していることが必要です。家計には、住居費、食費、光熱費などが含まれます。
Filing Statusのうち、Married Filing Jointlyは、12月31日に婚姻状態でなければ選択することができません。したがって年末に離婚が成立している場合はSingle(独身)またはHead of Household(特定世帯主)のどちらかになります。
実際に離婚が成立していなくても、配偶者と別居している場合はHead of Householdを選択できる可能性があります。何らかの理由でMarried Filing jointlyを選択しない場合に、Head of Householdを選択できると税制上も不利になることを避けられます。
2. 扶養家族の取り決め
離婚後に、お子様などの扶養家族をどちらのタックスリターンで扶養家族(Dependent)として報告するのかは事前に合意しておくことをお奨めします。まれに扶養していない側の親が先にお子様を扶養家族として申告してしまい、リファンドを手にしてしまう、というケースもあるので注意が必要です。扶養家族(Dependent)として報告するためには、IRSによって定められた条件を満たしている必要があるため、離婚後の実態に即して検討・合意しておく必要があります。
Dependent(扶養家族)のためのDeduction (控除)やCredit (税額控除)には、主に以下のようなものがあります。
Deduction(控除)
Deduction(控除) | 内容 |
---|---|
Medical Expense Deduction (医療費控除) | 扶養家族の医療費が総所得の7.5%を超える場合に控除できます。 |
Education Expense Deduction (教育費控除) | 扶養家族の教育費用に対する控除が適用される場合があります。 |
Credit(税額控除)
Credit(税額控除) | 内容 |
---|---|
Child Tax Credit (子供税額控除) | 17歳未満の子供1人につき最大$2,000の税額控除が受けられます。 |
Additional Child Tax Credit (追加子供税額控除) | Child Tax Credit(子供税額控除)を全額受けられない場合に、追加で最大$1,500の還付可能な税額控除が受けられます。 |
Credit for Other Dependents (扶養家族税額控除) | 子供税額控除の対象外の扶養家族1人につき最大$500の税額控除が受けられます。 |
Earned Income Tax Credit, EITC (勤労所得税額控除) | 低所得者向けの税額控除で、扶養家族の数に応じて控除額が増加します。 |
Child and Dependent Care Credit (子供・扶養家族ケア税額控除) | 扶養家族のケア費用に対する税額控除で、最大で支払った費用の35%が控除されます。 |
Adoption Credit (養子縁組費用税額控除) | 養子縁組にかかる費用に対する税額控除で、最大$14,890が控除されます。 |
American Opportunity Credit (アメリカン・オポチュニティ・クレジット) | 扶養家族の大学教育費用に対する税額控除で、最大$2,500が控除されます。 |
Lifetime Learning Credit (ライフタイム・ラーニング・クレジット) | 扶養家族の高等教育費用に対する税額控除で、最大$2,000が控除されます。 |
3. Alimony (配偶者扶養費)とChild Support(養育費)
2019年以降に成立した離婚についてはAlimonyに対する税制度が変わっており、現在ではAlimoni, Child Supportともに、それを支払う側は税控除の対象にはならず、受け取る側は所得に含める必要がないことになっています。
Alimony (配偶者扶養費)
Alimoniyは、支払う側は税控除の対象にはならず、所得から控除することができません。受け取る側は所得として申告する必要はありません。
Beginning January 1, 2019, alimony or separate maintenance payments are not deductible from the income of the payer spouse, or includable in the income of the receiving spouse, if made under a divorce or separation agreement executed after December 31, 2018. Divorce or separation may have an effect on taxes | Internal Revenue Service
Child Support(養育費)
Child Supportは、支払う側は税控除の対象にはならず、所得から控除することができません。受け取る側は所得として申告する必要はありません。
Child support payments are not taxable to the recipient (and not deductible by the payer). When you calculate your gross income to see whether you’re required to file a tax return, don’t include child support payments received. Alimony, child support, court awards, damages 1 | Internal Revenue Service
4. 財産分与と税金
離婚時の財産分与は、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を公平に分割するプロセスです。財産分与の対象となるのは、共同で所有している財産や負債です。これには、住宅、車、銀行口座、投資、退職金、そして負債(ローンやクレジットカードの残高)などが含まれます。
財産分与に関する税金の扱いは、以下のように異なります。
- 財産分与そのもの: 財産分与は、通常、税金の対象にはなりません。つまり、財産を受け取った側も、財産を譲渡した側も、その分与自体に対して税金を支払う必要はありません。
- 資産の売却: 財産分与の一環として資産を売却する場合、その売却益に対してキャピタルゲイン税が課されることがあります。例えば、家を売却して得た利益は、通常のキャピタルゲイン税の対象となります。
- 退職金や年金: 退職金や年金の分割は、特定の手続きを経ることで、税金の負担を最小限に抑えることができます。Qualified Domestic Relations Order(QDRO)を利用することで、退職金や年金の分割が可能となり、受け取る側が税金を支払うタイミングを遅らせることができます。
- 住宅の持ち分: 住宅を分与する場合、その持ち分に対しても税金が発生する可能性があります。例えば、住宅を売却せずに一方の配偶者が持ち続ける場合、その後の売却時にキャピタルゲイン税が発生することがあります。