TOP

オンラインで簡単・安心!アメリカの個人タックスリターン (Tax Return)の専門家

オンライン専門の税理士事務所で、あなたのタックスリターンをサポートします。$200/Form 1040から承っております。お気軽にお取引いただけるよう心がけ、迅速かつ正確なサービスを提供しています。全米のみなさまのタックスリターンをご支援させていただいています。

重要

Tax year 2024の個人のタックスリターンの締め切りは2025年4月15日です。お早めにご準備ください。

今すぐお問い合わせください!

個人タックスリターンに関するお悩みやご相談は、ぜひ当事務所にお任せください。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご依頼の流れ

#ステップ内容
1お問い合わせお問い合わせフォーム、Emailまたはお電話でお問い合わせください。安心してご依頼いただけるようご不明点などについて丁寧に回答いたします。
2ご依頼ご依頼の指示をいただいてから申告書の作成を開始します。
3資料の共有申告書作成に必要な資料・情報をメールの添付ファイルまたはファイル共有サービスにて共有いただきます。資料・情報の共有時はこちらをご活用ください。
4申告書作成申告書を作成します。
5申告書内容のご確認記入済の申告書の内容をご確認いただきます。ご希望に応じてオンラインでの面談での説明も可能です。
6申告書サイン申告書の内容をご確認後、サインをいただきます。
7申告書の提出サイン後に申告書を提出します。特にご希望が無い限り、弊事務所から電子的に提出いたします。
8TAXのリファンド又はお支払い申告内容に応じてTAXのリファンド又はお支払いが発生いたします。

料金案内

料金の詳細やご不明点についてはお気軽にお問合せください。

フォームタイトル内容
Form 1040Individual Income Tax Return
個人所得税申告
Form 1040は、個人の所得税申告を行うために使用する基本のフォームです。このフォームには、納税者の収入、控除、税額、払い戻しなどの情報が記載されます。
具体的には、次の情報を報告します:
– 税年度の総収入
– 控除およびクレジット
– 税額および払い戻し
Form 1040には、状況に応じてさまざまなスケジュールや補助フォームが付随する場合があります(例えば、Schedule C、Schedule D、Schedule Eなど)。これらは特定の種類の所得や控除を詳しく報告するために使用されます。
Schedule CProfit or Loss From Business
事業収益及び損失
Schedule Cは、個人事業主やフリーランサーがビジネス所得と経費を報告するために使用するフォームです。事業における収入、経費、純利益または損失を報告するために使用され、Form 1040の一部として提出します。
Schedule DCapital Gains and Losses
キャピタルゲイン及びロス
Schedule Dは、キャピタルゲインと損失を報告するために使用されるフォームです。株式、債券、不動産などの資産の売却による利益や損失を報告するために使用され、Form 1040に添付して提出します。
また、特定の条件を満たす場合は、Form 8949(Sales and Other Dispositions of Capital Assets)も併せて提出する必要があります。このフォームは、売却の詳細をまとめ、Schedule Dに含めて報告します。
Schedule ESupplemental Income and Loss
その他の収入および損失
Schedule Eは、不動産や賃貸物件、ロイヤルティ、パートナーシップ、S法人、信託などから得た収入と損失を報告するためのフォームです。このフォームは、Form 1040に添付して提出され、特定のタイプの受動的所得および損失を記録するために使用されます。
Schedule Eで報告する項目には以下が含まれます:
– 不動産の賃貸収入と経費
– ロイヤルティ収入
– パートナーシップやS法人からの配当所得
– 信託からの所得
その他
Form 8938米国外金融資産報告書Form 8938は、アメリカ国外の金融資産を報告するためのフォームです。このフォームは、外国の金融口座や資産を持っている場合、一定の条件を満たすと提出が義務付けられています。
外国の銀行口座、投資信託、外国株式、証券口座などが報告対象となります。
FinCEN Form 114外国金融口座報告書FinCEN Form 114は、外国の銀行口座や金融資産の報告を行うためのフォームです。正式には「Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR)」と呼ばれ、アメリカ国外にある金融資産の総額が10,000米ドルを超える場合に提出が義務付けられています。

お問い合わせ

下記フォーム、メールまたはお電話にてお問合せください。
メール:services@okiharatax.com
電話:+1 (949)-325-5543

このフォームに入力するには、ブラウザーで JavaScript を有効にしてください。
お問い合わせの目的